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遺品整理で捨ててはいけない物

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遺品整理で捨ててはいけない物

遺品整理で捨ててはいけない物

2023/05/25

遺言書

 

 

遺品整理を行う前に、まず遺言書があるか確認していきましょう。

遺言書には、相続や遺品整理に関する故人の意思が書かれており、法的な拘束力がありますので、誤って捨ててしまった場合、親族間でのトラブルになる可能性もあります。必ず残しておきましょう。

 

現金

 

 

故人が持っていた現金は遺産として扱われ、相続の対象になりますので、遺品整理中に出てきた現金は全て残しておきましょう。

 

また、現金を捨てることは法的に禁止されていますので、タンスや机の引き出しなどに隠されていて、気がつかずそのまま捨ててしまったということがないように、遺品整理の際は細部まで確認しましょう。

 

通帳

 

通帳は遺族が故人の預金を引き出す際に必要になる場合があるため、捨ててはいけません。

記帳内容でお金の流れを把握でき、どのような取引があるのかを確認するにも役立つため、必ず保管しておきましょう。

 

身分証明書

 

故人の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書は捨てないようにしましょう。

故人が生前に契約していたサービスの解約手続きの際に、故人の身分証明書が必要になることがあります。

 

年金手帳

 

故人が年金受給者だった場合は、年金手帳や年金証書などを捨てないようにしましょう。

年金受給者が亡くなった際は、死後10日(国民年金は14日)以内に受給権者死亡届の提出が必要になります。

届け出が遅れたり、亡くなった日の翌日以降に年金を受け取ったりした場合は、返金の対象になるので注意しましょう。

 

印鑑

 

印鑑はさまざまな手続きで必要であり、重要なものであるため決して捨ててはいけません。

印鑑には大きく分けて「実印」「銀行印」「認印」があり、銀行や土地建物の売買契約、ローン契約などさまざまな場面で使い分けている可能性があります。

誤って捨ててしまうと、死後の手続きがスムーズに進まなくなる可能性もあるので、十分に注意が必要です。

 

土地の権利書

 

土地は相続の対象になるため、土地の権利書は大切に保管しておきましょう。

権利書がある場合、相続に関する話し合いがスムーズに行え、トラブルの防止につながります。万が一、権利書を捨ててしまっても、土地の所有権を変更する「相続登記」を行うことは可能です。

 

ローンの明細 

 

故人がローンを組んでいた場合は、その明細書をとっておきます。

ローンの残債が高額で返済義務を放棄したい場合は、全ての相続分を合わせて「相続放棄」が可能です。

ただし、相続開始の事実を知った日から3ヵ月以内に届け出なくてはなりません。

故人が亡くなったあとに負債の存在を知るといったケースも少なくないため、明細書は大切に保管して残債状況を確認するようにしましょう。

 

 

など、他にもありますが、絶対に捨ててはいけないものを書き出しておきました。

細かなものは逐一私たちが情報を共有させて頂きますので、まずは一度ご相談ください。

 

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