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孤独死した場合、片付け代は誰が払うのですか?その2

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孤独死した場合、片付け代は誰が払うのですか?その2

孤独死した場合、片付け代は誰が払うのですか?その2

2023/12/29

今回も、巷で噂の「Chat GPT」を利用してのコラムです。

孤独死した場合、片付け代は誰が払うのですか?その2の続きです、筆者の補足です。

 

基本的に、賃貸住宅等で孤独死が起きた場合、故人の親族(相続人含む)、保証人が家財撤去と特殊清掃代、そして廃棄代を負担します。
親族も、保証人も居ない場合は、大家様や保険に入っていれば保険会社が負担することになります。
一軒家で持ち家の場合で、親族が居ない場合は、亡くなって2年以上経過すると、「空き家指定」となり、公的な機関が弁護士等に依頼し、家財撤去代、特殊清掃代、リフォーム代を売却額から負担して処理する事もあります。

その代金ですが、家財撤去(遺品整理)の場合、廃棄する家財量が多い、分別する家財量が多い(細かい物が多い)、搬出距離が長い、等も金額に影響します。
特殊清掃の場合は、亡くなった場所、体液の広がり方と浸透の範囲と場所、亡くなってから発見までの期間など、臭いを消す作業が困難で時間がかかる程高額になります。

また特殊清掃の場合は、臭いが消えないと意味が無いので、金額だけで判断せず、経験豊かな業者かどうかをホームページから調べて判断することが重要です。

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